巻信用組合 金融機関コード:2362

元金据置型「まきしんスマートカードローン」(非対面完結)お手続きの流れ

元金据置型「まきしんスマートカードローン」(非対面完結)お手続きの流れ

STEP1
事前同意

商品内容をご確認の上、下記に記載されている「非対面にてお申込みいただく場合のご注意事項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「当座貸越契約規定「まきしんスマートカードローン」」、「ローンカード規定」にご同意いただきます。
ご同意後、株式会社ジャックスのサイトへ移動します。

STEP2
審査申込

株式会社ジャックスのサイトにて各種約款にご同意後、申込フォーム画面に必要事項を入力いただきます。

STEP3
本人確認書類のアップロード

ご登録いただいたメールアドレス宛に本人確認資料のアップロード案内URL付メールが送信されますので、メールのURLにアクセスいただき、顔写真付きの本人確認資料をアップロードしていただきます。
申込内容や契約内容の確認のため、当組合よりお申込時に登録いただいた電話番号へ連絡させていただきます。

STEP4
審査結果のご連絡

審査結果確認がご登録いただいたメールアドレス宛に送信されます。メールに記載された審査結果確認用URLにアクセスいただき、審査結果および契約内容を確認いただいた上、契約の同意をしていただきます。

STEP5
ローンカードの発行

当組合よりローンカードの暗証届が郵送されますので、お客様で暗証番号を記載の上、返送をお願いします。返送の後、当組合よりローンカードが郵送されますので、ローンカードがお手元に届き次第、ご利用いただけます。

非対面にてお申込みいただく場合のご注意事項

  1. このローンを申込みいただけるお客様は当組合の営業区域内(営業区域:新潟市<但し、旧豊栄市、旧新津市、旧中蒲原郡亀田町及び小須戸町並びに横越町の地区を除く>燕市、西蒲原郡弥彦村)に居住またはお勤めの方で、当組合に普通預金口座(総合口座を含む、法令に基づくお取引時確認が完了している口座)をお持ちのお客様のみご利用いただけます。
    下記に該当されるお客様はお申込いただけない場合がございますのでご了承ください。
    • (1)お申込内容「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」が本人確認書類と相違する場合
    • (2)電子メールアドレスをお持ちでない方
    • (3)パソコン・スマートフォン等で本人確認資料(運転免許証、写真付き公的確認資料等)のご提出が出来ない方
  2. お申込内容の確認のため、当組合からお客様へご連絡させていただきます。
    なお、ご連絡が取れなかった場合は、お申込を一旦お断りさせていただく場合がございます。
  3. お申込に際しては、当組合および株式会社ジャックス所定の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。
  4. 土・日、あるいは金融機関休業日、または平日午後4時以降のお申込につきましては、翌営業日の午後10時受付の取扱いとさせていただきますので、予めご了承ください。
  5. このローンをご利用いただくには、以下の「個人情報の取扱いに関する同意条項」、当座貸越契約規定「まきしんスマートカードローン」、「ローンカード規定」の内容をご確認いただき、ご同意いただく必要がございます。

個人情報の取扱いに関する同意条項

巻信用組合 御中

  1. 申込者(以下、「私」といいます。)は、巻信用組合(以下、「組合」といいます。)が本申込みに対する与信取引上の判断および法令等に基づく本人確認や利用資格の確認のため、本シートに記載した事項を組合が取得、保有、利用することに同意します。
  2. 私は、組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  3. 組合がこの申込みに関して、組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に6ヵ月以内の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  4. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
  5. 私は、組合が、株式会社ジャックス(以下、「保証会社」といいます。)に、保証会社の与信判断ならびに与信後の管理(代位弁済完了後含む。)のために必要な範囲で、組合の保有する個人情報を提供することに同意します。

【お問い合わせ窓口】
(組合の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口)
 巻信用組合 業務部
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4180-1 TEL:0256-72-7111

当座貸越契約規定「まきしんスマートカードローン」

 私は、株式会社ジャックスの保証(以下「保証会社」という)に基づき、巻信用組合 (以下「甲」という)との 元金据置型 カードローン取引(以下「本取引」という)において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)

  1. この契約は、私からの申込を甲が所定の審査の上、承諾し、ローンカードを作成した時に成立したものとします。
  2. この契約による個別の借入契約は、甲から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。

第2条(取引の開設)

  1. 本取引は、甲本支店のうちいずれか1ヵ所のみで開設するものとします。
  2. 甲は本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。
  3. 私は、本取引の返済用預金口座として、私名義の預金口座(以下「返済用口座」という)を指定します。

第3条(取引の方法)

  1. 本取引は、当座貸越取引とし、小切手、手形の振出あるいは引受、または預金口座振替による自動支払は行わないものとします。
  2. 本取引は、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
  3. カードおよび支払機の取扱いは、甲所定の取扱規定によるものとします。

第4条(契約期間)

  1. 本取引の契約期間は、契約成立から2年後の応答日の属する月の約定返済日(毎月5日)までとします。但し、契約期間満了日の前日までに、甲から私に期間を延長しない旨の申し出がない場合には、契約期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
  2. 甲が審査等のため、資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。また、継続審査のため、甲ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関から取得する個人信用情報を利用することに同意します。
  3. 甲から期間を延長しない旨申し出がなされた場合、または私の年齢が満65歳に達して契約期限を迎えた場合は新規借入を行わず、次のとおりとします。
    • ①貸越元利金(損害金を含む)の残全額を契約期間の満了日までに甲に弁済するものとします。但し、甲及び保証会社が認めたときは、第7条及び第8条の定めにより貸越元利金を弁済することができるものとします。
    • ②契約期限に貸越元利金がない場合は、契約期間の満了をもってこの契約は、当然に解約されるものとします。
    • ③私は、直ちにカードを甲に返却します。

第5条(貸越極度額)

  1. この契約による貸越極度額は、甲及び保証会社の審査より決定されるものとし、審査結果メールで通知した「ご契約内容確認画面」の極度額に従うものとします。
  2. 甲がやむを得ないと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、甲からの請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

第6条(利息、損害金)

  1. 本取引による貸越金の利息は、甲所定の約定返済日(毎月5日)に所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れず、返済用口座より自動引落しの上、支払うものとします。
  2. 甲に対する債務を履行しなかった場合は、支払うべき金額に対し18.25%(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
    • ①金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲が利率及び損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
    • ②前号による変更の内容は、甲の店頭または支払機への掲示その他相当な方法により公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第7条(約定返済)

  1. 契約期間中、約定返済の定めはないものとします。
  2. 契約期限到来時に残高のある場合は、毎月約定返済日(毎月5日)に極度額に応じた元金返済額と利息を支払うものとします。
  3. 前項にかかわらず、返済日前日における貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日現在における貸越残高全額を返済するものとします。

<極度額に応じた約定返済額(元金)>

極度額   元金返済額
10万円    2千円
30万円    5千円
50万円    10千円

第8条(随時返済)

  1. 前条による約定 返済のほか随時任意の金額を返済できるものとします。ただし、手形・小切手・証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
  2. 前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず、直接甲の店頭および現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。

第9条(約定返済金等の自動引落とし)

  1. 第7条による返済は自動引落としの方法によるものとします。毎月の返済日までに指定口座に返済金相当額を預入するものとします。甲は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。
  2. 前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項に準じた取扱いができるものとします。

第10条(諸費用の引落し)

本取引に関し、私が負担すべき費用が発生した場合は、甲所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。

第11条(期限の利益の喪失)

  1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知、催告等がなくても本取引による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
    • ①第6条及び第7条に定める債務の返済を遅延し、翌月の返済日に至るも返済しなかったとき。
    • ②支払の停止または破産・民事再生その他裁判上の倒産 手続開始の申立があったとき。
    • ③債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    • ④電子手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • ⑤私の預金その他甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • ⑥住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲において私の所在が不明となったとき。
    • ⑦保証会社より保証の取消しがあったとき。
  2. 次の各号の場合には甲からの請求によって本取引による一切の債務につき期限の利益を失い直ちに債務を弁済します。
    • ①甲に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    • ②甲との取引約定の一つでも違反したとき。
    • ③本取引に関し、甲に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    • ④組合員の資格または資格条件を喪失したとき。
    • ⑤前号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第12条(貸越の中止)

  1. 第6条に定める債務の返済が遅延している場合または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
  2. 前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、甲はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。

第13条(解約)

  1. 私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は甲所定の書面により甲に通知、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
  2. 前11条各号もしくは第21条各号の事由があるときは、甲はいつでも本取引を解約することができるものとします。
  3. 第2項により本取引が解約された場合は、私は 直ちにカードを返却し、本取引による債務を全額弁済するものとします。

第14条(払戻充当)

  1. 本取引による甲に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することができるものとします。
  2. 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
  3. 第3項によって払戻充当する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。

第15条(相殺)

  1. 私は弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを、対当額で相殺することができます。
  2. 前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印し直ちに甲に提出します。
  3. 第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。

第16条(充当の指定)

  1. 弁済または第14条による払戻充当の場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
  2. 第15条により私が相殺する場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足らないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
  3. 私が前項による指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
  4. 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短等を考慮して、甲の指定する順序方法により充当することができるものとします。
  5. 第3項および第4項によって甲が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。

第17条(危険負担、免責条項等)

  1. 私が甲に差入れた証書等が事変、災害等甲の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
  2. 甲が、諸届その他書類に使用された印影(または暗証番号を私の届出した印影(または暗証番号)または返済用預金口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類・印章について偽造・ 変造・ 盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
  3. 私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。

第18条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的 その他甲に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに甲に書面で届け出るものとします。 なお、甲が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 私が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第19条(成年後見人等の届出)

  1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、私について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
  2. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直に任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって甲に届出るものとします。
  3. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合、本取引開始前に前2項と同様に届出るものとします。
  4. 私またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に甲に届出るものとします。
  5. 私またはその代理人は、第1項から第4項の届出前に生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。

第20条(報告および調査)

  1. 自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的または貸越金の使途等について、甲が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 自己の財産、債務、経営、業況、収入等について、信用状態に 重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、甲から請求がなくても直ちに報告するものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該 当しないことを確約します。
    • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③本取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
    • ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、私との本取引を継続することが不適切である場合には、私は、甲からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、本取引のカードローン内容および取引規定に定める返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  5. 第3項の場合において、私に損害が生じた場合にも、私は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、私がその責任を負います。

第22条(契約の変更)

  1. この契約の内容を変更する場合(第6条第3項により利率および損害金率が変更される場合を除く)、甲は変更内容および変更日を私に通知(甲店頭の掲示を含む)するものとし、私は、変更日以降は変更後の契約内容に従い本取引を行います。
  2. 前項のほか、甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
    • ①契約内容が私の一般の利益に適合するとき。
    • ②変更の内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第23条(合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第24条(譲渡、質入れ等の禁止)

カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することができないものとします。

以上

ローンカード規定

  1. (カードの発行)
    ローンカード(以下「カード」といいます。)は、カードローン契約にもとづき、当組合が発行するものとします。
  2. (カードの利用)
    カードは、預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会などが可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、 次の場合に利用することができます。
    • ①当組合および当組合が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機を使用してカードローン契約にもとづく当座貸越専用口座(以下「カードローン口座」といいます。)から借入する場合
    • ②当組合および当組合が自動機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機を使用して当座貸越金の臨時返済をする場合
    • ③当組合および当組合が自動機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(「振込提携先」といいます。なお、以下「提携先」という場合は「振込提携先」を含みます。)の自動機を使用して振込資金をカード ローン口座から振替えにより借入し 、振込の依頼をする場合
    • ④その他当組合所定の取引をする場合
  3. (自動機による借入)
    • (1)自動機を使用してカードローン口座から借入をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、 自動機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
    • (2)自動機による借入は、自動機の機種により当組合または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの借入は、当組合または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入は当組合所定の金額の範囲内とします。
    • (3)自動機を使用してカードローン口座から借入をする場合に、借入金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が借入可能な金額をこえるときは、その借入はできません。
  4. (自動機による臨時返済)
    • (1)自動機を使用して当座貸越金の臨時返済をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、 自動機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
    • (2)自動機による臨時返済は、自動機の機種により当組合所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの返済額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
  5. (自動機による振込)
    • (1)自動機を使用して振込資金をローン口座から振替えにより借入 し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。
    • (2)自動機を使用してカードローン口座から振替えにより借入し、振込の依頼をする場合には、借入金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額ならびに第6条第3項に規定する振込手数料金額との合計額が借入可能な金額をこえるときは、その借入はできません。
  6. (自動機利用手数料)
    • (1)自動機を使用して借入および臨時返済をする場合には、当組合および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
    • (2)自動機利用手数料は、借入時に借入請求書なしで自動的に当座貸越金に組入れます。なお、提携先の自動機利用手数料は、当組合から提携先に支払います。
    • (3)自動機を使用して振込をする場合には、当組合所定の振込手数料をいただきます。この場合、 振込手数料は、振込資金の借入時に、借入請求書なしで自動的に当座貸越金に組入れます。
  7. (自動機故障時等の取扱い)
    • (1)停電、故障等により当組合の自動機 による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当組合が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当組合本支店の窓口でカードにより借入をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
    • (2)前項による借入をする場合には、当組合所定の借入請求書に氏名、金額を記入のうえカードとともに提出し、届出の暗証を暗証入力機から入力してください。
  8. (カード・暗証の管理等)
    • (1)当組合は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ当座貸越金の融資を行います。当組合の窓口においても同様にカードを確認し、借入請求書、暗証入力機に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
    • (2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入の停止措置を講じます。
    • (3)カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
  9. (偽造カード等による借入等)
    偽造または変造カードによる借入については、本人の故意による場合または当該借入について当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等 について当組合の調査に協力するものとします。
  10. (盗難カードによる借入等)
    • (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • ①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
      • ②当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      • ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2)前項の請求がなされた場合、当該借入が本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
      ただし、当該借入が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • (3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
      • ①当該借入が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • A:本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
        • B:本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
        • C:本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
  11. (カードの紛失、届出事項の変更等)
    カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。
  12. (カードの再発行等)
    • (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    • (2)カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
  13. (自動機への誤入力等)
    自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
  14. (解約等)
    • (1)カードローン契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
    • (2)カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当組合からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  15. (譲渡、質入れ等の禁止)
    カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  16. (カードの有効期限)
    カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。
    なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
  17. (規定の適用)
    この規定に定めのない事項については、カードローン契約の各条項および振込規定により取扱います。

以上

商品の内容および上記の「非対面にてお申込みいただく場合のご注意事項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、当座貸越契約規定「まきしんスマートカードローン」、「ローンカード規定」を必ずご確認いただいた上で、同意される方は次へお進みください。

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