巻信用組合 金融機関コード:2362

振り込め詐欺の被害にあわれたお客さまへ

平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる 振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
一般的に対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金返還詐欺のほかヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺等が該当します。
被害にあわれた方は、この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、失権した振込口座の残高を上限として、被害にあわれたお客さまが回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができるようになりました。
最近は犯罪の手口が複雑化しております。十分にご注意ください。
概略をご案内いたします。

  1. 資金分配の仕組み
    • 振り込め詐欺などの資金が振り込まれた口座に警察からの凍結要請などがありますと、取引停止等の措置がとられ、この口座に残高として残った振り込め詐欺などによる振込金がこの法律での分配の対象となります。
      尚、口座に残っている金額が1,000 円未満の場合は分配されません。
    • 振り込め詐欺などの資金が振り込まれ、被害回復分配が行われる可能性がある口座は、預金保険機構のホームページに掲示されます。(預金等に係る債権の消滅手続の公告。)
      (預金保険機構:http://furikomesagi.dic.go.jp/
      その公告期間(60 日間の予定)にその口座に関して権利を行使する者がいない場合、この口座の預金についての権利は失効します。
      (預金名義人などが預金の支払請求が出来なくなる手続きです。)
    • 預金口座について権利が失効しますと、預金保険機構がホームページ上で資金分配の公告を行います。この公告があった後の申請期間中(30日以上とされています)に被害に遭われた方から資金分配の申請を行っていただくことになります。
  2. 口座に残っている資金の分配方法
    • 被害者の方から申請を受けますと、ご本人の確認や真の被害者であることの確認をさせていただき、法律に基づいた分配を行うこととなります。
    • 口座に残っている残高は、申請手続きをされた方の被害額に按分してお支払い(分配)することとなります。
  3. 具体的な手続きにあたってのご注意
    • 振り込め詐欺の被害に気付いたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡を行ってください。
    • 申請を行う場合には、被害に遭われた振込の内容が必要となりますので、振込の受領書やATMでの振込明細書などを大切に保管しておいてください。

手続きについてのお問い合わせは、当組合本支店もしくは当組合業務部(電話0256-72-7111)までお願いいたします。(受付時間 平日9:00~17:00)

(注)手続きのご案内は、一定の確認を必要とするためお時間がかかります。予めご承知おきください。

預金保険機構の公告ホームページはこちらです
http://furikomesagi.dic.go.jp/

ご注意ください

本手続きに関し、当組合や公共機関がお客さまに手数料や保証料の振り込みを依頼することや、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ございません。

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