「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針
当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をふまえ、本ガイドラインを遵守・尊重してまいります。
事業性融資における経営者保証については一律的・機械的に取得することなく、お客さまの状況に応じて、保証契約の必要性を十分に検討するとともに、経営者保証を頂く場合には、その理由や範囲等について真摯にかつ丁寧にご説明し、お客様にご理解・ご納得をいただけますよう努めてまいります。
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お客さまと保証契約を締結する際、主に以下の点について確認を行い、その上で保証金額や代替的融資手法の活用を含め総合的な検討を行います。
- ①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
- ②法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
- ③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
- ④法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
- ⑤経営者等から十分な物的担保の提供がある。
- 万一、保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時のお客さまの資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。
- お客さまから保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、主に上記1. ①~⑤について検討し、改めて保証の必要性や適切な保証金額について真摯かつ柔軟に対応します。
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事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重には保証を求めない事とし、例外的に二重に保証を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行います。
また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。 - お客さまから「経営者保証のガイドライン」に基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、誠実に対応します。
以上
※本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。
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